広島県の元職員が、上司から職場の不満や悪口などを繰り返し聞かされたなどとして県に損害賠償を求めた裁判で、広島高裁は一審の判決を変更し、県に22万円の支払いを命じました。
この裁判は、上司が2022年3月ごろから約10カ月にわたり、元職員に対して他の職員や事業関係者への悪口や批判などを繰り返したことがパワーハラスメントにあたるとして、元職員が精神的苦痛を受けたと訴えていたものです。
広島高裁は1日の判決で、元職員が直属の部下で発言を聞かざるを得ない立場だったことや、業務上の必要性を欠く批判や不平を長期間にわたって続けた行為は、違法なパワハラにあたるとしました。
その一方で、上司が元職員への呼び方を変えたり、話しかけなくなったりしたことなどについては、違法性を認めず、パワハラによる慰謝料などとして22万円の支払いを県に命じました。