接骨院に通院した日数を水増しし、施術費を不正に共済組合へ請求していたとして、富山県警は40代の男性巡査部長を停職6カ月の懲戒処分としました。
富山県警によりますと、男性巡査部長は2020年2月から去年3月まで、知り合いが経営する接骨院に合わせて57日間通院したとする書類を警察の共済組合へ7回にわたって提出していました。
男性巡査部長は57日分の施術費合わせて5万3095円を知り合いの口座に振り込ませていました。
その後、県警が男性巡査部長の勤務表を調べたところ、実際には通院していなかった日が9日あったと判明したということです。
巡査部長は県警に対して「知り合いで、捜査協力をしてもらったこともあり、水増し請求を持ちかけられ安易に了承してしまった」「組織や県民の皆様に迷惑を掛けてしまい大変、申し訳ない」などと話しています。
男性巡査部長は今月21日付けで停職6カ月の懲戒処分となり、この日、依願退職したということです。
県警は「法を適正に執行すべき警察官が、このような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、県民の皆様に深くおわび申し上げます。職員に対する指導を徹底し、信頼回復に努めて参ります」とコメントしています。