三原市の本郷処分場をめぐり、地元住民らが設置許可の取り消しを求めていた裁判。一審は住民側が勝訴するも広島高裁は一転、住民側の訴えを退ける判決を出しました。
2020年4月、県が設置を許可した三原市の本郷処分場。地元住民らは処分場に持ち込まれる廃棄物によって周辺の河川や井戸水が汚染される可能性があると、設置許可の取り消しを求めてきました。
原告団 共同代表 山内静代さん「森を破壊し、命を奪い暮らしを奪う(このことを)私たちは許すわけにはまいりません」
3年前の一審判決で広島地裁は「県の審査には看過しがたい欠落が認められる」などと指摘し、県へ設置許可取り消しを命じる判決を下しました。これに対し県は、地裁の判決を「容認しがたい」として控訴しました。
約6年に渡って争われた本郷処分場を巡る裁判。そして14日の高裁判決で末永裁判長は「産廃場の設置に関して国が示している調査指針に沿わない部分があるが、県の判断の過程に看過しがたい誤りや欠落があったとはいえない」と一審の判決を取り消し住民側の訴えを棄却。住民側の逆転敗訴となりました。
山内静代共同代表「到底許せる理由ではないと思います。思いもかけぬ却下という判決であります」
住民側は判決を不服として上告する方針です。