暴力団組員の男が営利目的で大麻などを所持した事件で、拘禁刑4年と罰金100万円の判決が言い渡されました。
指定暴力団共政会原田組の組員の被告は去年8月、中区十日市町の集合住宅の一室で営利目的で大麻を所持していた罪などに問われています。
広島地裁は被告が所持を認めている一方、尿検査で違法薬物の成分が検出されていないことから密売目的であると指摘しました。
そのうえで多量の違法薬物が「社会に拡散された場合の害悪は大きい」として拘禁刑4年、罰金100万円の判決を言い渡しました。
一連の捜査では乾燥大麻約510gなど県内最大級の押収量となる違法薬物が押収されています。