知人男性を殺害し遺体を解体・遺棄したとして一審で懲役18年の判決を受けた男の控訴審が行われ、弁護側は単独犯ではないと主張しました。
被告の男(33)は4年前、佐伯区の祖母の家で祖母の交際相手だった男性の顔面をコンクリートブロックで殴るなどして殺害し、遺体を切断して遺棄した罪に問われています。
一審では懲役18年の判決が言い渡されました。
控訴審で弁護側は「被告人が行ったのは死体遺棄のみで、殺人、死体損壊をしたのは別の人物だ」とあらためて訴えました。
被害者の車が移動させられたことについて「運転免許がない被告人が1kmあまりを移動させられるはずがない」と単独での犯行は成り立たないと主張しました。
判決は9月2日に言い渡される予定です。