障害ある子どもを預かるサービスを行う施設内で、児童の尻をたたくなどの虐待行為があったとして、広島市は、施設の事業者を行政処分しています。
行政処分を受けたのは広島市佐伯区の法人「綿の華」です。
広島市によりますと、綿の華が運営する佐伯区の「わたっこクラブ」で、児童にプロレスの技をかけたり、尻をたたくなどの虐待行為が確認されたとして、
9月から3ヶ月間、指定の停止処分を行うということです。
また、同事業者が運営する広島市西区の「わたっこクラブ東観音」では、児童発達支援管理責任者が非常勤だったにもかかわらず常勤とする虚偽の申請をしていたとして、9月から指定を取り消けす行政処分が課されます。
虚偽申請による不正受給は、約2700万円にのぼるということで、広島市では加算金も上乗せし、少なくとも3800万円の返還を求めるということです。
また広島県も、同事業者が運営する廿日市市の「わたっこクラブ廿日市」で、常勤の児童発達支援管理責任者を配置していなかったとして9月から半年間指定を停止するとしています。
県では不正受給に対する返還額は250万円程度になるということです。
広島市や広島県では、今回の行政処分で施設に通っていた児童に影響がでないよう、受け入れ先を確保するよう指導しているということです。