2021年に佐伯区で知人男性を殺害したのち切断し遺棄した罪に問われた男について、最高裁は上告を棄却し懲役18年の判決が確定することになりました。
被告の男(33)は2021年10月、祖母の交際相手だった男性(当時70歳)の顔面をコンクリートブロックで殴るなどして殺害し、遺体を切断して遺棄した罪に問われていました。
一審の広島地裁は「関係証拠から被告が犯人と強く推認される」として懲役18年の実刑判決を言い渡し、二審の広島高裁もこの判決を支持しました。
被告は判決を不服として上告していましたが、最高裁は26日付で退ける決定をしました。
これで懲役18年の判決が確定することになります。