28日、広島で被爆し韓国へ帰国した被爆者3人の遺族らが国に損害賠償を求めた裁判で、広島地裁は賠償を命じる判決を言い渡しました。
被爆者の遺族らは、国が出した海外在住の被爆者には健康管理手当を支給しないとする通達などから、被爆者手帳の交付などを妨げられたとして、1人あたり110万円の損害賠償を国に求めていました。
この通達は2003年に廃止されており、国は通達の廃止から提訴まで20年以上たっていることから損害賠償請求権がなくなっていると主張していました。
きょうの裁判で、広島地裁は国が別の裁判で賠償責任を争い続けたことで、原告らの権利行使を事実上困難にさせたと指摘しました。
そのうえで「請求権が消滅したとはいえない」として、国に総額330万円の賠償を命じました。