息子の首を絞めて殺害した罪に問われている母親の裁判で、執行猶予付きの判決が言い渡されました。
被告の女(80)は、今年5月、広島市中区白島九軒町の土手で息子(55)の首をロープで締め付けるなどして殺害した罪に問われています。
これまでの裁判で検察側は、「独善的な判断で被害者を殺害した」などとして懲役8年を求刑していました。
17日の裁判で広島地裁は、犯行直後に自首していることや、7年にわたり被害者の世話を一人でしていて精神的に追い詰められていたことなどを考慮し、懲役3年、執行猶予5年の保護観察とする判決を言い渡しました。