妻を包丁で刺し殺害しようとした男の裁判で、広島地裁は懲役5年6カ月を言い渡しました。
被告の男(65)は去年5月、自宅で殺意を持って妻の首を包丁で2回突き刺し殺害しようとした罪に問われています。
弁護側はこれまでの裁判で犯行当時、被告人が心神耗弱の状態であったと主張していましたが、17日の裁判で広島地裁は「犯行の2カ月前から被害者に対する殺意を抱いており、殺害をある程度計画しつつ行動を制御することもできていた」と指摘しました。
その上で「犯行に至った動機は短絡的で身勝手というほかなく、その意思決定は強い非難に値する」などとして懲役5年6カ月を言い渡しました。