2001年に福山市の住宅で35歳の女性が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた71歳の男について、最高裁は上告を退ける決定をしました。
被告の男(71)は2001年2月に福山市の住宅に侵入し、住人の女性を果物ナイフで突き刺すなどして殺害した罪に問われています。
1審の広島地裁は現場にあった血痕は被告のものだと認め、「全く落ち度のない被害者に対する危険で残忍な犯行」として、懲役15年の判決を言い渡しました。
2審の広島高裁も1審判決を支持しました。
被告側は不服として上告していましたが、最高裁は20日付で退ける決定をしました。
これで懲役15年の判決が確定することになります。