海田町の公共工事を巡る贈収賄事件の裁判で、海田町の元職員の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
海田町の元職員の被告(26)は道路工事などの随意契約をめぐり、有利に取り計らう見返りに土木会社の社長の被告(39)から現金や飲食代などあわせて20万円相当を受け取った罪に問われています。
2日の裁判で広島地裁は「遊興接待を受けて以降、被告の会社に発注を増やし公務の公正を軽視する態度は明らかである」などと指摘。一方、反省の態度などを示しているとして懲役1年2カ月、執行猶予3年追徴金約20万円の判決を言い渡しました。
会社社長の被告にも懲役10カ月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。