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佐伯区“遺体バラバラ殺人” 控訴棄却 第三者の関与認めず 広島高裁

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4年前、知人男性を殺害するなどし一審で懲役18年の判決を受けた男について、広島高裁は控訴を棄却しました。

被告の男(33)は2021年10月、祖母の交際相手だった男性(当時70歳)の顔面をコンクリートブロックで殴るなどして殺害し、遺体を切断して遺棄した罪に問われています。

弁護側は「被告人が行ったのは死体遺棄のみで、殺人、死体損壊をしたのは別の人物だ」と主張していました。

広島高裁は「第三者が関与した形跡がうかがわれず、被告人が犯人であることが強く推認される」として控訴を棄却し、一審の懲役18年の判決を支持しました。

弁護側は上告する方針です。