4年前、知人男性を殺害するなどし一審で懲役18年の判決を受けた男について、広島高裁は控訴を棄却しました。
被告の男(33)は2021年10月、祖母の交際相手だった男性(当時70歳)の顔面をコンクリートブロックで殴るなどして殺害し、遺体を切断して遺棄した罪に問われています。
弁護側は「被告人が行ったのは死体遺棄のみで、殺人、死体損壊をしたのは別の人物だ」と主張していました。
広島高裁は「第三者が関与した形跡がうかがわれず、被告人が犯人であることが強く推認される」として控訴を棄却し、一審の懲役18年の判決を支持しました。
弁護側は上告する方針です。