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1億3千万円横領 弁護士の女に懲役3年8カ月 一審破棄し10カ月減刑 広島高裁

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成年後見人などとして管理を依頼された口座から1億3千万円余りを横領したとして、一審で懲役4年6カ月の判決を受けた弁護士の女に、広島高裁は懲役3年8カ月の判決を言い渡しました。

広島弁護士会所属の弁護士の女(49)は、2020年6月から去年5月までに、自身が管理を依頼された3人の口座から計1億3千万円余りを横領した罪に問われています。

広島高裁は30日、一審判決の懲役4年6カ月を破棄し、懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。

一審判決の時点では量刑が重すぎるとは認められないとしながらも、その後に被告人が被害者に2853万円を弁償したことから、刑期が重すぎるものになったとしています。