当時3歳の長男に十分な食事を与えず衰弱させた罪などに問われる祖父と母親に実刑判決が言い渡されました。
被告の祖父(52)と母親(27)は去年10月、当時3歳の長男に十分な食事を与えず一時、心肺停止に陥らせた保護責任者遺棄致傷の罪などに問われています。
これまでの裁判で検察側は2人に懲役5年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
14日の判決で広島地裁は「被害者は体温が30℃まで低下し、40分間も心肺停止していてまさに死の瀬戸際だった」と指摘しました。
そのうえで、被告の祖父には「犯行を主導した」として懲役3年6カ月、母親には懲役3年を言い渡しました。