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「正当防衛も過剰防衛も成立しない」広島高裁 控訴棄却 交際相手の男性を包丁で刺した罪の女

広島

2021年12月交際していた男性を殺害した罪に問われている女の裁判で
広島高裁は控訴を棄却し、一審の判決を支持しました。

女(38)は、2021年12月呉市八幡町の集合住宅で交際相手の男性(当時39歳)の背中を
包丁で2回刺し、失血死させた殺人の罪に問われています。

一審の広島地裁は、「被害者からたびたび暴行を受けていて怒りの感情を高まらせて犯行に及んだ」
などとして懲役8年の判決を言い渡しました。

弁護側は事実の誤認があり、正当防衛が成立するなどと控訴していました。

広島高裁は「被害者からの攻撃は終了しており、正当防衛も過剰防衛も成立しない」などとして
控訴を棄却し、一審の懲役8年の判決を支持しました。