中国海軍による射撃訓練に関連して、中国が「日本のEEZの設定は国際法違反」と主張していることについて、木原官房長官は「主張はあたらない」と反論しました。
木原官房長官
「沖ノ鳥島ですが、国連海洋法条約上の島でありまして、排他的経済水域および大陸棚を有しておりますので、中国側の主張はあたらない」
中国海軍が19日に沖ノ鳥島南西の日本のEEZ=排他的経済水域内で実施した射撃訓練に関連して、中国外務省は「沖ノ鳥は島ではなく岩で、日本はEEZや大陸棚を主張することはできない」と主張しています。
これに対し、木原長官は、日本は1931年から沖ノ鳥島を島として有効に支配してきたとして、周辺海域にEEZを設定する権限や、島としての地位はすでに確立していると反論しました。
そのうえで、今回の射撃訓練は周辺を航行する船舶に危険を及ぼしかねないとして、外交ルートを通じてすでに申し入れを実施したと改めて説明し、中国とロシアの艦艇の動向を注視するとともに、警戒・監視に万全を期す考えを示しました。