去年12月、広島市南区のショッピングセンターで刃物を持って「金目のものを置いていけ」などと騒いで逮捕された男性について、広島地検は不起訴処分にしました。
広島県尾道市の無職の男性(27)は去年12月、南区のゆめタウン広島で文化包丁1本を携帯した疑いで逮捕されました。
男性は包丁のほかにモデルガンを手に持ち「金目のものを置いていけ」などと叫んでいたということです。
男性は強盗未遂と銃刀法違反の疑いで送検されていましたが、広島地検は22日、威力業務妨害と銃刀法違反の罪で不起訴処分にしました。
理由は「責任能力を考慮した」からだということです。
事件当時、客や従業員らにけがはありませんでした。