USBを購入してレンタルすれば利益が得られるとうたい、多額の現金をだまし取った罪に問われていた元会社社長の男に対し、広島地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
投資名目で顧客から現金をだまし取ったとして詐欺罪に問われていた元会社社長の男に対し、広島地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
判決によりますと、男は訪問販売会社の社長だった当時、カード型USBを購入して会社にレンタルすれば利益が得られるなどとうその説明を行い、被害者6人からあわせておよそ4億9000万円をだまし取った罪に問われていました。
17日の判決で広島地裁は、顧客に支払うレンタル料が不足していることを認識しながら事業を継続していたと指摘し、「悪質性が高い」と判断しました。
一方で、男が起訴内容を認めて反省の言葉を述べているものの、被害額が極めて高額で、事件への関与の程度も大きいとして、検察側の懲役8年の求刑に対し、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。