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当直勤務中の自衛隊員「艦上から釣り」で戒告処分 「飛行甲板でルアーを1投・・・」

広島

海上自衛隊員が当直勤務中に艦上から釣りをしたとして戒告処分を受けました。

海上自衛隊呉地方総監部によりますと、第1術科学校に所属する海曹長(55)は3年前、当時所属していた部隊で当直勤務中に艦上から釣りをしたということです。

2024年8月、匿名による情報提供があり事案が発覚しました。

海曹長は「一度だけ釣りをしたくなり、飛行甲板でルアーを1投しました」などと話し、行為を認めているということです。

第1術科学校長の小牟田秀覚海将補は「教育を徹底し再発防止に努めてまいります」とコメントしています。