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長野建設会社巨額横領事件 元社員側の控訴棄却

社会

 長野県の建設会社を巡る巨額横領事件で9億円余りを不正に引き出した罪に問われた元社員の裁判で、東京高裁は元社員側の控訴を退け、懲役7年とした1審判決を支持しました。

 村田俊樹被告(36)は長野県駒ケ根市にある建設会社「ヤマウラ」の元社員で、経理業務を統括していた父親の浩幸被告と共謀し、子会社の口座から合わせて9億円余りを不正に引き出した業務上横領の罪に問われています。

 1審の長野地裁伊那支部は2月に俊樹被告に懲役7年の判決を言い渡していました。

 俊樹被告側は判決を不服として控訴していましたが、東京高裁は今月18日の判決で「被害が巨額でほとんど弁済されていない」などと指摘しました。

 そのうえで、量刑は不当であるとはいえないとして控訴を退け、懲役7年とした1審判決を支持しました。